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失業認定日に出頭できないとき
失業認定日に出頭できないときは?
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となります。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものです。
ですから、出頭しないと4週間分が支給停止となります。
ただ、支給停止となるだけで、給付総額が減額されるわけではありません。
至急停止期間分が後ろに延長されることとなります。
しかし、やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
もし、突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けると大丈夫です(電話に出た職員の名前を必ずメモ)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっています。
?就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
?本人の結婚式の時
案内状を提示する。
?14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
?天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で、指定日の出頭をうっかり忘れてしまった場合は、速やかに出頭しましょう。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合があります。
失業認定日に出頭できないときは?
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となります。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものです。
ですから、出頭しないと4週間分が支給停止となります。
ただ、支給停止となるだけで、給付総額が減額されるわけではありません。
至急停止期間分が後ろに延長されることとなります。
しかし、やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
もし、突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けると大丈夫です(電話に出た職員の名前を必ずメモ)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっています。
?就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
?本人の結婚式の時
案内状を提示する。
?14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
?天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で、指定日の出頭をうっかり忘れてしまった場合は、速やかに出頭しましょう。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合があります。
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受給期間は退職後1年以内が原則
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1
離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?延長理由の証明書(母子手帳など)
?受給資格証又は離職票
です。
2
60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?離職票
です。
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1
離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?延長理由の証明書(母子手帳など)
?受給資格証又は離職票
です。
2
60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?離職票
です。
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失業給付中に本人が死亡の時でも。
残念なことに失業給付を受給している本人が死亡し場合に、基本手当はどうなるのかです。
この場合は、遺族が受給できます。
受給中に本人が死亡した場合、死亡日前日分までの基本手当を遺族が申請すると受給できるのです。
これを未支給失業給付といいます。
たとえば、死亡した本人が前回基本手当てを受給した日を8月11日します。
8月28日本人死亡とします。
そうすると、8月11日〜8月27日までの17日分を遺族が受給できるのです。
受給するには、本人が死亡をしたことを知った日の翌日から1ヶ月以内に未支給失業給付請求書をハローワークに提出してください。
この際、死亡診断書、住民票、戸籍謄本、印鑑等が必要なります。
残念なことに失業給付を受給している本人が死亡し場合に、基本手当はどうなるのかです。
この場合は、遺族が受給できます。
受給中に本人が死亡した場合、死亡日前日分までの基本手当を遺族が申請すると受給できるのです。
これを未支給失業給付といいます。
たとえば、死亡した本人が前回基本手当てを受給した日を8月11日します。
8月28日本人死亡とします。
そうすると、8月11日〜8月27日までの17日分を遺族が受給できるのです。
受給するには、本人が死亡をしたことを知った日の翌日から1ヶ月以内に未支給失業給付請求書をハローワークに提出してください。
この際、死亡診断書、住民票、戸籍謄本、印鑑等が必要なります。
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