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失業認定日に出頭できないとき
失業認定日に出頭できないときは?
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となります。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものです。
ですから、出頭しないと4週間分が支給停止となります。
ただ、支給停止となるだけで、給付総額が減額されるわけではありません。
至急停止期間分が後ろに延長されることとなります。
しかし、やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
もし、突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けると大丈夫です(電話に出た職員の名前を必ずメモ)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっています。
?就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
?本人の結婚式の時
案内状を提示する。
?14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
?天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で、指定日の出頭をうっかり忘れてしまった場合は、速やかに出頭しましょう。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合があります。
失業認定日に出頭できないときは?
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となります。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものです。
ですから、出頭しないと4週間分が支給停止となります。
ただ、支給停止となるだけで、給付総額が減額されるわけではありません。
至急停止期間分が後ろに延長されることとなります。
しかし、やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
もし、突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けると大丈夫です(電話に出た職員の名前を必ずメモ)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっています。
?就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
?本人の結婚式の時
案内状を提示する。
?14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
?天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で、指定日の出頭をうっかり忘れてしまった場合は、速やかに出頭しましょう。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合があります。
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