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受給期間は退職後1年以内が原則
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1
離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?延長理由の証明書(母子手帳など)
?受給資格証又は離職票
です。
2
60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?離職票
です。
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1
離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?延長理由の証明書(母子手帳など)
?受給資格証又は離職票
です。
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60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?離職票
です。
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