このサイトでは、就職・転職の知識について紹介しております。
スポンサードリンク
就職したが短期間で退職した時にもらえる給付
基本手当の所定給付日数を残した状態で就職したものの、6ヶ月未満で再び退職した場合でも、下記の条件を満たすと以前の基本手当(失業給付)の受給を再開できます。
早く転職をしたいがために、会社選びを間違えてしまった場合などに助かりますね。
受給再開の条件は、
?前回の所定給付日数の残日数があること、
?前の受給期間(原則として前の退職日の翌日から1年間)が過ぎていないことです。
この場合は、基本手当ての支給残日数から再就職手当等をもらった日数分が差し引かれ、その残りの日数の基本手当を前の受給期間内にもらうことになります。
ただし、今回の退職が倒産やリストラなどの会社都合の場合で、当初の受給期間内に基本手当てをすべて消化できない場合は、その日数分だけ受給期間が延長されます。
なお、再就職先で雇用保険の加入期間が6ヶ月以上での退職時は、新たな通常の失業保険給付になります。
基本手当の所定給付日数を残した状態で就職したものの、6ヶ月未満で再び退職した場合でも、下記の条件を満たすと以前の基本手当(失業給付)の受給を再開できます。
早く転職をしたいがために、会社選びを間違えてしまった場合などに助かりますね。
受給再開の条件は、
?前回の所定給付日数の残日数があること、
?前の受給期間(原則として前の退職日の翌日から1年間)が過ぎていないことです。
この場合は、基本手当ての支給残日数から再就職手当等をもらった日数分が差し引かれ、その残りの日数の基本手当を前の受給期間内にもらうことになります。
ただし、今回の退職が倒産やリストラなどの会社都合の場合で、当初の受給期間内に基本手当てをすべて消化できない場合は、その日数分だけ受給期間が延長されます。
なお、再就職先で雇用保険の加入期間が6ヶ月以上での退職時は、新たな通常の失業保険給付になります。
PR
ブログ内検索
カテゴリー