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基本手当てを受給できる日数について(所定給付日数)
基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)は、離職日年齢と算定基礎期間で決定します。
算定基礎期間とは、今回離職した会社の在職期間に、前の会社の在職期間を加算した期間です。
ただし、前の会社の在職期間は各会社の空白期間が一年未満で、前の会社退職後に失業給付を受けていない場合のみ加算できます。
■自己都合退職、定年退職、懲戒解雇の場合
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が10年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・算定基礎期間が20年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「120日間」
・算定基礎期間が20年以上で、離職日年齢が65歳未満は一律に「150日間」
基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)は、離職日年齢と算定基礎期間で決定します。
算定基礎期間とは、今回離職した会社の在職期間に、前の会社の在職期間を加算した期間です。
ただし、前の会社の在職期間は各会社の空白期間が一年未満で、前の会社退職後に失業給付を受けていない場合のみ加算できます。
■自己都合退職、定年退職、懲戒解雇の場合
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が10年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・算定基礎期間が20年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「120日間」
・算定基礎期間が20年以上で、離職日年齢が65歳未満は一律に「150日間」
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支給される1日の金額(基本手当日額)
離職時の1日当り平均賃金(賃金日額)の50%〜80%が支給されます。
ただし、60歳以上65歳未満は、45%〜80%が支給されます。
1
平均日額を算出しよう!
平均賃金は、離職前6ヶ月の給与で決まります。
残業代がつくなら、退職前に残業をすると平均賃金が上がり、受給額も多くなります。
□平均賃金=離職前6ヶ月分の給与明細書の支給賃金総額÷180日です。
*支給賃金総額は、税込み総支給額で、税金や保険料等を控除した手取り額ではありません。
*支給賃金総額の対象になるもの
基本給、家族、住宅、通勤、地域、役職、宿直、営業
*支給賃金総額の対象にならないもの
賞与、臨時給、出張、赴任、慶弔、報奨金、退職金等です。
*最低保証額は、2080円です。
*最高限度額は、離職日年齢が30歳未満だと12,790円
最高限度額は、離職日年齢が45歳未満だと14,200円
最高限度額は、離職日年齢が60歳未満だと15,620円
最高限度額は、離職日年齢が65歳未満だと15,130円
2
実際に支給される基本手当日額の算出しよう!
平均賃金が4,100円未満
平均賃金の80%が基本手当日額
平均賃金が7,000円前後
平均賃金の70%が基本手当日額
平均賃金が9,500円前後
平均賃金の60%が基本手当日額
平均賃金が11,870円超
平均賃金の50%が基本手当日額
平均賃金が10,640円超
平均賃金の45%が基本手当日額(60歳以上65歳未満の方のみ)
*基本手当日額の上限
30歳未満 6,395円
45歳未満 7,100円
60歳未満 7,810円
65歳未満 6,808円
*基本手当日額の下限(最低補償額)
1664円
離職時の1日当り平均賃金(賃金日額)の50%〜80%が支給されます。
ただし、60歳以上65歳未満は、45%〜80%が支給されます。
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平均日額を算出しよう!
平均賃金は、離職前6ヶ月の給与で決まります。
残業代がつくなら、退職前に残業をすると平均賃金が上がり、受給額も多くなります。
□平均賃金=離職前6ヶ月分の給与明細書の支給賃金総額÷180日です。
*支給賃金総額は、税込み総支給額で、税金や保険料等を控除した手取り額ではありません。
*支給賃金総額の対象になるもの
基本給、家族、住宅、通勤、地域、役職、宿直、営業
*支給賃金総額の対象にならないもの
賞与、臨時給、出張、赴任、慶弔、報奨金、退職金等です。
*最低保証額は、2080円です。
*最高限度額は、離職日年齢が30歳未満だと12,790円
最高限度額は、離職日年齢が45歳未満だと14,200円
最高限度額は、離職日年齢が60歳未満だと15,620円
最高限度額は、離職日年齢が65歳未満だと15,130円
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実際に支給される基本手当日額の算出しよう!
平均賃金が4,100円未満
平均賃金の80%が基本手当日額
平均賃金が7,000円前後
平均賃金の70%が基本手当日額
平均賃金が9,500円前後
平均賃金の60%が基本手当日額
平均賃金が11,870円超
平均賃金の50%が基本手当日額
平均賃金が10,640円超
平均賃金の45%が基本手当日額(60歳以上65歳未満の方のみ)
*基本手当日額の上限
30歳未満 6,395円
45歳未満 7,100円
60歳未満 7,810円
65歳未満 6,808円
*基本手当日額の下限(最低補償額)
1664円
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基本手当の受給資格
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日〜5月31日で1ヶ月、そして4月7日〜4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日〜5月31日で1ヶ月、そして4月7日〜4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
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