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研究開発促進税制
【制度の概要】
試験研究を実施している場合、税制の特別措置を受けることができます。
【対象となる方】
青色申告を提出する法人、連結法人または個人
【措置の内容】
A:試験研究費の総額にかかわる税額控除制度適用事業年度の試験研究費について、当該企業の試験研究費割合※1に応じて一定率(8%+試験研究費割合×0.2(上限10%)に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。
税額控除額は法人税額(所得税額)の20%相当額を限度とします。
※1 試験研究費割合とは、当年度の試験研究費を売上金額
(=当年度に前3年を加えた計4年間の平均売上金額)で除したもの。
◎適用期間:期限の定めはありません。
B:試験研究費の増加額に係る税額控除制度試験研究費の総額に係る税額控除制度に加え、当該企業の試験研究費の増加額※2※3に対して追加的に5%に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。
※2 試験研究費の増加額は、当該年度の試験研究費から過去事業年度の試験研究費の平均額(比較試験研究費)を控除した残りの額とします。
※3 本制度の適用を受けるには、当概年度の政権研究費の額が前2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費の額(基準試験研究費)を超えている必要があります。
◎適用期間法人:平成18年4月1日から平成20年3月31日までのの間に開始しする各事業年度個人:平成19年及び平成20年の各年C:特別試験研究税制適用事業年度の試験研究費のうち、特別試験研究費(国の試験研究機関・大学等と共同研究、委託研究をして支出した経費等)がある場合には、当該特別試験研究費の額※4については一律12%を税額控除します。
※試験研究費の範囲製品の製造またじゃ技術の改良、考案もしくは発明に係る政権研究のために要する費用のうち所得の計算上損金に参入される額で以下のもの
?試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります)と経費
?委託試験研究費
?特別の法律に基づいて試験研究のために組合等から賦課される負担金
【手続の流れ】
確定申告に必要事項を記載し、法人税額の特別控除に関する明細書を付したうえで最寄の税務署に申告してください。
(お問合せ先)
制度に係る一般的な相談は、国税局の税務相談室または主要な税務署に設置している税務相談室で対応しています。
http://www.nta.go.jp
【制度の概要】
試験研究を実施している場合、税制の特別措置を受けることができます。
【対象となる方】
青色申告を提出する法人、連結法人または個人
【措置の内容】
A:試験研究費の総額にかかわる税額控除制度適用事業年度の試験研究費について、当該企業の試験研究費割合※1に応じて一定率(8%+試験研究費割合×0.2(上限10%)に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。
税額控除額は法人税額(所得税額)の20%相当額を限度とします。
※1 試験研究費割合とは、当年度の試験研究費を売上金額
(=当年度に前3年を加えた計4年間の平均売上金額)で除したもの。
◎適用期間:期限の定めはありません。
B:試験研究費の増加額に係る税額控除制度試験研究費の総額に係る税額控除制度に加え、当該企業の試験研究費の増加額※2※3に対して追加的に5%に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。
※2 試験研究費の増加額は、当該年度の試験研究費から過去事業年度の試験研究費の平均額(比較試験研究費)を控除した残りの額とします。
※3 本制度の適用を受けるには、当概年度の政権研究費の額が前2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費の額(基準試験研究費)を超えている必要があります。
◎適用期間法人:平成18年4月1日から平成20年3月31日までのの間に開始しする各事業年度個人:平成19年及び平成20年の各年C:特別試験研究税制適用事業年度の試験研究費のうち、特別試験研究費(国の試験研究機関・大学等と共同研究、委託研究をして支出した経費等)がある場合には、当該特別試験研究費の額※4については一律12%を税額控除します。
※試験研究費の範囲製品の製造またじゃ技術の改良、考案もしくは発明に係る政権研究のために要する費用のうち所得の計算上損金に参入される額で以下のもの
?試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります)と経費
?委託試験研究費
?特別の法律に基づいて試験研究のために組合等から賦課される負担金
【手続の流れ】
確定申告に必要事項を記載し、法人税額の特別控除に関する明細書を付したうえで最寄の税務署に申告してください。
(お問合せ先)
制度に係る一般的な相談は、国税局の税務相談室または主要な税務署に設置している税務相談室で対応しています。
http://www.nta.go.jp
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政府系金融機関の情報化投資融資制度(IT活用促進資金)
【制度の概要】
中小企業のIT化の促進のため、情報化投資を構成する設備投資、ソフトウエアの取得必要資金、デジタルコンテンツ関連技術の活用に係る資金、運転資金当に対する貸付を受けられる
【対象となる方】
中小企業のIT関連機器の整備やソフトウエアの開発、デジタルコンテンツ関連設備の整備など、IT化を考えている中小企業
【支援内容】
◆貸付利率
?電子計算機等の情報化を構成する設備等---特別利率
?上記のうち基幹業務、電子商取引(電子入札含む)、電子タグ、及びデジタルコンテンツに情報技術(IT)を活用するもの(被制御設備、関連建物・構築物を除く)---特別利率
?(長期)運転資金のうち人材教育費用等---特別利率
?その他情報化投資に必要な資金---基準金利
?支援センターが実施する専門家派遣事業により、ITコーディネータ等の診断・助言を受けた情報化投資計画---特別利率(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫)
◆貸付限度額
中小企業金融公庫:7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)
国民生活金融公庫:7千2百万円(うち長期運転資金4千8百万円)
商工組合中央金庫:7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)
◆貸付期間
15年以内((長期)運転資金5年以内)
(お問合わせ先)
・中小企業金融公庫 東京相談センター 電話:03-3270-1260
大阪相談センター 電話:06-6345-3577
・国民生活金融公庫 東京相談センター 電話:03-3270-4649
名古屋相談センター 電話:052-211-4649
大阪相談センター 電話:06-6536-4649
・商工組合中央金庫 本店お客様サービスセンター 電話:03-3246-9366
・各都道府県等中小企業支援センター
【制度の概要】
中小企業のIT化の促進のため、情報化投資を構成する設備投資、ソフトウエアの取得必要資金、デジタルコンテンツ関連技術の活用に係る資金、運転資金当に対する貸付を受けられる
【対象となる方】
中小企業のIT関連機器の整備やソフトウエアの開発、デジタルコンテンツ関連設備の整備など、IT化を考えている中小企業
【支援内容】
◆貸付利率
?電子計算機等の情報化を構成する設備等---特別利率
?上記のうち基幹業務、電子商取引(電子入札含む)、電子タグ、及びデジタルコンテンツに情報技術(IT)を活用するもの(被制御設備、関連建物・構築物を除く)---特別利率
?(長期)運転資金のうち人材教育費用等---特別利率
?その他情報化投資に必要な資金---基準金利
?支援センターが実施する専門家派遣事業により、ITコーディネータ等の診断・助言を受けた情報化投資計画---特別利率(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫)
◆貸付限度額
中小企業金融公庫:7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)
国民生活金融公庫:7千2百万円(うち長期運転資金4千8百万円)
商工組合中央金庫:7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)
◆貸付期間
15年以内((長期)運転資金5年以内)
(お問合わせ先)
・中小企業金融公庫 東京相談センター 電話:03-3270-1260
大阪相談センター 電話:06-6345-3577
・国民生活金融公庫 東京相談センター 電話:03-3270-4649
名古屋相談センター 電話:052-211-4649
大阪相談センター 電話:06-6536-4649
・商工組合中央金庫 本店お客様サービスセンター 電話:03-3246-9366
・各都道府県等中小企業支援センター
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給与明細について
あなたは給与明細をじっくりと見たことがありますか。
銀行振込のため、振込額と給与明細の支給額とを見比べて、合っていれば納得。
給与明細はそのまま鞄の中に眠ったままと言うことはないでしょうか。
もしそうならば、転職成功の可能性は低いと言わざるを得ないかもしれないですね。
支給項目としては、基本給の他に各種手当が設定されている場合がほとんどです。
役職手当、資格手当、扶養家族手当、時間外手当などは一般的ですが、中には営業手当、業績手当、精勤手当、住宅手当、地域手当、食費補助など、事細かく手当が設定されている場合もあります。
手当がたくさん設定されていて一見良さそうに見えますが、これがくせ者なんです。
企業サイドの本音としては、人件費総額をできるだけ抑制するために基本給を低く設定し、各種手当てで調整して、総支給額で世間並みの水準を維持したいというところでしょう。
この手当は、基本給や役職・資格手当のように、毎月決まった額が支給される固定給与と時間外手当や業績手当のように、労働状況や勤務の成果によって毎月支給額が変わる変動給与に区別されます。
さらに、欠勤・遅刻などの勤務状況により控除設定をしている場合もありますから、実際に支給される額は毎月異なることが多いわけです。
こういった知識がなぜ転職の際に必要になるのでしょうか。
求人広告を見て、たいていの方がまず待遇面、特に給与の数字に目がいきますね。
当然、給与なんか関係ない、仕事のやりがいを求めているんだという方もいると思いますが、生活を維持していく上で、給与は無視できません。
高額な給与表示をしている場合は、たいてい(固定給+業績に応じた給与)となっていると思います。
この固定給が異常に低い場合、あるいは完全歩合制(フルコミッション)の場合は、よほど営業能力に長けている場合以外、表示されている額をコンスタントに稼ぐことは難しいと思っておいたほうが無難です。
同業種の企業を見比べて一方が好条件の給与表示をしている場合も、変動給与部分が多いのかもしれません。
気になる場合は入社前にしっかりと確認しておかないと、転職を繰り返す転職サーファーになる危険性が大きくなりますよ。
あなたは給与明細をじっくりと見たことがありますか。
銀行振込のため、振込額と給与明細の支給額とを見比べて、合っていれば納得。
給与明細はそのまま鞄の中に眠ったままと言うことはないでしょうか。
もしそうならば、転職成功の可能性は低いと言わざるを得ないかもしれないですね。
支給項目としては、基本給の他に各種手当が設定されている場合がほとんどです。
役職手当、資格手当、扶養家族手当、時間外手当などは一般的ですが、中には営業手当、業績手当、精勤手当、住宅手当、地域手当、食費補助など、事細かく手当が設定されている場合もあります。
手当がたくさん設定されていて一見良さそうに見えますが、これがくせ者なんです。
企業サイドの本音としては、人件費総額をできるだけ抑制するために基本給を低く設定し、各種手当てで調整して、総支給額で世間並みの水準を維持したいというところでしょう。
この手当は、基本給や役職・資格手当のように、毎月決まった額が支給される固定給与と時間外手当や業績手当のように、労働状況や勤務の成果によって毎月支給額が変わる変動給与に区別されます。
さらに、欠勤・遅刻などの勤務状況により控除設定をしている場合もありますから、実際に支給される額は毎月異なることが多いわけです。
こういった知識がなぜ転職の際に必要になるのでしょうか。
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当然、給与なんか関係ない、仕事のやりがいを求めているんだという方もいると思いますが、生活を維持していく上で、給与は無視できません。
高額な給与表示をしている場合は、たいてい(固定給+業績に応じた給与)となっていると思います。
この固定給が異常に低い場合、あるいは完全歩合制(フルコミッション)の場合は、よほど営業能力に長けている場合以外、表示されている額をコンスタントに稼ぐことは難しいと思っておいたほうが無難です。
同業種の企業を見比べて一方が好条件の給与表示をしている場合も、変動給与部分が多いのかもしれません。
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