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出産育児一時金

退職後6ヶ月以内に分娩した場合に受給ができるのが「出産育児一時金」です。

出産にかかる費用負担を軽減するための制度です。

この出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産の場合に支給されます。

たとえ、死産・流産であっても支給されます。

出産育児一時金を受給するには、退職直前に1年以上の在職期間が必要です。

申請は本人の住所地の社会保険事務所または会社健康保険組合に届け出ます。

1児につき35万円支給されます。

また、出産に伴って働けなくなる賃金補助として、「出産手当金」の給付があります。

この出産手当金は、退職時に出産手当金受給中、または退職後6ヶ月以内(H19・3月まで)の分娩だと受給できます。

出産手当金の条件は、退職直前1年以上の在職期間が必要です。

本人住所地の社会保険事務所または会社健康保険組合に出産後に本人が届け出ます。

医師の証明を要します。

退職時給与(日額換算)の60%の約98日分が支給されます。

会社から賃金の一部が支払われた時は、出産手当金との差額が支払われます。
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健康保険の資格

退職をして、健康保険の資格を喪失した場合でも、給付を受けることが出来る場合があります。

健康保険の資格喪失後に給付を受けることが出来るのは、資格喪失日の前日まで1年以上継続して健康保険の被保険者だった方です。

健康保険の資格喪失後でも受給できる手当には、?傷病手当金、?出産手当金、?出産育児一時金、?埋葬料または埋葬費の4つがあります。

では、まず退職後にも支給される傷病手当金のお話です。

傷病手当金は、病気やケガが原因で働けなくなったときの、最低限度の生活保障として支給されます。

標準報酬日額の6割支給です(平成19年4月以降は3分の2)。

支給条件で大切なのは、退職直前に継続して1年以上の在職期間があることと、退職日以前に、すでに傷病手当金を受けていることが条件であることです。

これをクリアすると、退職後も引続き傷病手当金が支給されるのです。

ですから、病気やケガで退職するような場合は、会社を通じて早めに請求手続を行いましょう。
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