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失業給付中に本人が死亡の時でも。
残念なことに失業給付を受給している本人が死亡し場合に、基本手当はどうなるのかです。
この場合は、遺族が受給できます。
受給中に本人が死亡した場合、死亡日前日分までの基本手当を遺族が申請すると受給できるのです。
これを未支給失業給付といいます。
たとえば、死亡した本人が前回基本手当てを受給した日を8月11日します。
8月28日本人死亡とします。
そうすると、8月11日〜8月27日までの17日分を遺族が受給できるのです。
受給するには、本人が死亡をしたことを知った日の翌日から1ヶ月以内に未支給失業給付請求書をハローワークに提出してください。
この際、死亡診断書、住民票、戸籍謄本、印鑑等が必要なります。
残念なことに失業給付を受給している本人が死亡し場合に、基本手当はどうなるのかです。
この場合は、遺族が受給できます。
受給中に本人が死亡した場合、死亡日前日分までの基本手当を遺族が申請すると受給できるのです。
これを未支給失業給付といいます。
たとえば、死亡した本人が前回基本手当てを受給した日を8月11日します。
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そうすると、8月11日〜8月27日までの17日分を遺族が受給できるのです。
受給するには、本人が死亡をしたことを知った日の翌日から1ヶ月以内に未支給失業給付請求書をハローワークに提出してください。
この際、死亡診断書、住民票、戸籍謄本、印鑑等が必要なります。
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