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受給スタートはいつから?

まず、失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。

そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。

その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。

その7日間のことを「待期期間」と呼びます(待「機」期間ではありません)。

また、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに1ヶ月以上3ヶ月以内に間において公共職業安定所所長の定める期間(原則として3ヶ月間)、支給に待ったがかかります。

この期間を給付制限期間といいます。

ですから、退職後は早めに公共職業安定所へ申請するのが良いでしょう。


給付制限を受ける方は、主に下記の方です。

?
正当な理由がなく自己の都合で退職した人
正当な理由がある場合は、原則として給付制限は付きません。
たとえば、理不尽な転勤命令拒否・事業所の遠方移転・病気やケガなどの場合です。
ただ、窓口担当者によって判断が異なる場合があります。


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自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人等です。
たとえば、刑法違反・重過失により会社に実損害を与えた人です。
*給付制限のある場合の受給例をあげます。


例:
1月31日退職で2月14日申請の場合
2月14日〜2月20日が待期期間で、2月21日〜5月20日が給付制限期間となります。
よって、5月21日から受給開始となります。
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受給日数所定給付日数)が加算される場合

雇用失業情勢や個人的事情等を理由として、受給日数(所定給付日数)が延長される3つの場合(延長給付)があります。

いくつもの延長給付の要件が揃っている場合、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付という優先順位があり、優先順位の高いものの延長給付が終了すると、次の延長給付が行われるという仕組みとなっています。

◆広域延長給付
広域延長給付は、失業者が多数発生した地域として認められ、広域職業紹介活動(管轄外での求人活動)が必要となる受給資格者の場合、90日分を限度に所定給付日数を超えて受給ができますこの給付を認められると、あわせて給付日数延長分の受給期間も延長されます。

◆全国延長給付
全国延長給付は、厚生労働大臣が全国規模で失業が増加していると認めた場合、期間を指定して、全受給資格者を対象として給付日数延長措置が決定することです。

全国延長給付による支給日数は90日分を限度とし、受給期間もその分に合わせて、延長となります。

◆訓練延長給付
訓練延長給付は、公共職業安定所が指示する職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を、受給資格者が受ける場合、その受講を容易にするために、その訓練終了日まで、所定給付日数を超過して支給する制度です。


そうした公共職業訓練等の受講を待期している受給資格者は、最長90日間延長給付を受けることが可能です。

受講後も就職先が見つからないと認められる受給資格者には、更に最長30日間の給付日数延長が認められます。
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基本手当てを受給できる日数 具体例(所定給付日数)

基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)は、離職日年齢と算定基礎期間で決定します。

算定基礎期間とは、今回離職した会社の在職期間に、前の会社の在職期間を加算した機関です。

ただし、前の会社の在職期間は各会社の空白期間が一年未満で、前の会社退職後に失業給付を受けていない場合のみ加算できます。

■会社都合の場合
離職した理由が会社都合の方を、「特定受給資格者」といい基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。

会社都合かどうか微妙なときは、ハローワークに相談してください。

証拠になる書類があると有利ですので、会社とのやり取りのメモなどは保管しておきましょう。


<特定受給資格者として認められる場合>

◆倒産
・破産・民事再生など倒産により離職

◆リストラ等
・事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職
・事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職
・事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職
・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職
・賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職
・賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
・離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
・事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
・事業所の業務が法令に違反したため離職した者

◆契約満了
・期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものにる。
)更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
⇒労働契約書原本の提示を求められるので保存しておきましょう。

口頭による更新は、期限の無い労働契約として、特例受給資格者とみなされない場合があるので注意しましょう。


◆嫌がらせ
・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないため離職した者
・上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
*特定受給資格者の基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)

・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が1年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・離職日年齢が30歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「90日間」
・離職日年齢が30歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「120日間」
・離職日年齢が30歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「90日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「210日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「240日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「90日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「240日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「270日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「240日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「270日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「330日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「150日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「210日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「240日間」


■就職困難者(身体障害者、精神薄弱者)は、退職理由は不問です。

・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。

・算定基礎期間が1年未満で、離職日年齢が65歳未満の場合「150日間」
・算定基礎期間が1年以上で、離職日年齢が45歳未満の場合「300日間」
・算定基礎期間が1年以上で、離職日年齢が65歳未満の場合「360日間」
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