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常用就職支度手当

常用就職支度手当、身体障害者やその他就職の困難な者が、引続き1年以上の雇用が見込まれる職業に就職した場合には、一時金である常用就職支度手当が支給されます。

再就職手当をもらうだけの支給残日数がない場合に支給される一時金です。


<受給するための条件は>

?支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること。
所定給付日数が1日でも残っていればOKです。

?1年以上雇用されることが確実であること。

?就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと。

?待期期間が経過した後に就職したこと

?離職前の事業主やその関連事業主に再雇用された者でないこと。

?ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職したこと。


<常用就職支度手当の支給額>

常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額の30%に相当する額です。

1日当りの上限額が1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)になっています。

支給残日数によって、以下のような計算式で支給されます。

最高で基本手当日額の27日分に相当する額が支給されます。

・90日以上⇒90日×基本手当日額×30%
・45〜90日未満⇒残日数×基本手当日額×30%
・45日未満⇒45日×基本手当日額×30%

職務経歴書の書き方のスタイルには、大きくわけて「編年式」と「キャリア式」があります。

プロジェクト単位で仕事をおこなうことの多い技術職やコンサルティング職の人は「キャリア式」、営業職や販売職、事務職であれば、経歴を時系列に並べる「編年式」が書きやすいでしょう。

技術職キャリアを持っている人の場合、職務経歴書は専門分野と技術レベルが分かりやすくなるよう工夫しましょう。

単に文章で業務内容や担当業務を説明するような形では、専門性が込み入って理解し辛くなってしまいがちです。

担当した業務をはっきり整理して、分野別にしたり、表にしてまとめたりしてにするなど、専門職で無い人でも分かりやすいように書きましょう。

全体の経歴の把握がしやすいように「キャリア式」で職務経歴書を書きましょう。

業務内容にはチームとして関わった業務の詳細を、そこで担当した業務での具体的な製品と担当した部分、プロジェクトにおける役割を、業務歴には異動状況、配属先などなるべく簡潔に書きましょう。

個人またはチームとして申請した特許や実用新案などがあれば、アピールに使いましょう。

営業職や販売職の場合は、どんなプロジェクトでいくらの業績を上げることができたか、実績をはっきりと数字に表すことができます。

具体的な数字を挙げてアピールにつなげましょう。

どのような担当で、どのような商品を扱い、どのような顧客を対象に(法人相手か、個人か)、どのような営業・販売(ルート販売か飛び込み営業か)をしていたかなどを具体的に記載しましょう。

詳しく書くことによって応募企業の希望職種に、いかに自分の経歴が役に立つかをアピールすることに説得力が出てきます。

特にマネージメント経験は、どのような職種にも応用が利きますから重視されるポイントです。

チームリーダーなどを経験していれば、その際の業務範囲と成果などを詳しくアピールしましょう。

また、どちらのタイプの職務経歴書にも言えることですが、パソコンで作成する際のレイアウト・書式を見れば、パソコンの習熟度などの能力が測られますので、書式などにも注意が必要です。
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就業手当

就業手当、フリーターなど常用雇用以外の形での就業者が増えていることを考慮して、多様な就業形態による早期就業を促進するために1年以上の雇用に限らず1年以内の短期的な職業に就く場合にも給付を行う「就業手当」が創設されました。


<就業手当ての受給条件は>

?就業日前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
?待期期間の7日間が経過した後に就業したこと
?離職前の事業主や関連事業主に再び雇用されたのでないこと
?離職理由による給付制限を受ける場合には、待期期間満了後1ヵ月間については公共職業安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
?安定所に求職の申込みをした日前に採用内定をしていた事業主に雇用されたものでないこと。


<就業手当の支給額>

就業手当の支給額は、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。

ただ、1日当り1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)が上限となっています。

たとえば、週のうち4日間アルバイトに就き3日間は失業していた場合は、4日間の就業手当と3日間の基本手当て支給されます。

就業手当が支給された日は、基本手当を受けたものとみなされます。
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再就職手当とは

再就職手当は、早期に就職をしたときに、お祝い金として一時金が支給されるものです。
早期就業を促進するための制度です。

※次の条件をすべて満たす必要があります。

?入社時に所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること。

?入社前3年間に再就職手当てや常用就職支度金等を受給したことがない。

?入社後1年を超える安定した雇用が見込まれ、雇用保険に加入すること。

?失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。

?退職した会社と再就職する会社との間に資本関係・人事交流・取引状況の事業関係がないこと。

?待期期間の7日間が経過後の入社であること。

?3ヶ月の給付制限期間中の入社の場合は、最初の1ヶ月は公共職業安定所等の紹介による会社に限ること。

?自営業をはじめる場合は、1週間の待期期間満了後に事業準備を開始し(3ヶ月給付制限のある場合は当初の1ヶ月経過後に事業準備を開始し)、1人以上の社員を雇用し受給期間終了までにその社員を雇用保険に加入するか、あるいは受給期間終了までに個人事業主開業届けをすればOKです。

この場合は、「受給資格者商業支援助成金」という別の助成を受けられケースがあります。

?入社後すぐに離職(おおむね3ヶ月内)していないこと。

公共職業安定所より採用担当者へ在職確認が入ります。


<申請方法>

?就職先の会社から「採用証明書」をもらい、次回失業認定日の前日までに「失業認定申告書」を添付して公共職業安定所へ提出します。

そして、「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」を受け取る。

?「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」に会社の証明を受け、「受給資格者証」と「印鑑」を持参し、入社後1ヶ月以内に公共職業安定所に申請します。

?「再就職手当支給申請書」を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヵ月)を要します。

支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知します。

支給される場合は、申請後50日ほどで銀行口座へ振り込まれます(その時点で退職していたら受給できません)。

*具体例をあげると、9月1日に入社すると、10月1日が申請期限です。

そして、11月中旬頃に銀行口座へ振込みがあります。

※受給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額です。

基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
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