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基本手当てを受給できる日数について(所定給付日数)
基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)は、離職日年齢と算定基礎期間で決定します。
算定基礎期間とは、今回離職した会社の在職期間に、前の会社の在職期間を加算した期間です。
ただし、前の会社の在職期間は各会社の空白期間が一年未満で、前の会社退職後に失業給付を受けていない場合のみ加算できます。
■自己都合退職、定年退職、懲戒解雇の場合
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が10年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・算定基礎期間が20年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「120日間」
・算定基礎期間が20年以上で、離職日年齢が65歳未満は一律に「150日間」
基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)は、離職日年齢と算定基礎期間で決定します。
算定基礎期間とは、今回離職した会社の在職期間に、前の会社の在職期間を加算した期間です。
ただし、前の会社の在職期間は各会社の空白期間が一年未満で、前の会社退職後に失業給付を受けていない場合のみ加算できます。
■自己都合退職、定年退職、懲戒解雇の場合
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が10年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・算定基礎期間が20年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「120日間」
・算定基礎期間が20年以上で、離職日年齢が65歳未満は一律に「150日間」
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