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基本手当の受給資格
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日〜5月31日で1ヶ月、そして4月7日〜4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日〜5月31日で1ヶ月、そして4月7日〜4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
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