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就業手当
就業手当、フリーターなど常用雇用以外の形での就業者が増えていることを考慮して、多様な就業形態による早期就業を促進するために1年以上の雇用に限らず1年以内の短期的な職業に就く場合にも給付を行う「就業手当」が創設されました。
<就業手当ての受給条件は>
?就業日前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
?待期期間の7日間が経過した後に就業したこと
?離職前の事業主や関連事業主に再び雇用されたのでないこと
?離職理由による給付制限を受ける場合には、待期期間満了後1ヵ月間については公共職業安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
?安定所に求職の申込みをした日前に採用内定をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
<就業手当の支給額>
就業手当の支給額は、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
ただ、1日当り1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)が上限となっています。
たとえば、週のうち4日間アルバイトに就き3日間は失業していた場合は、4日間の就業手当と3日間の基本手当て支給されます。
就業手当が支給された日は、基本手当を受けたものとみなされます。
就業手当、フリーターなど常用雇用以外の形での就業者が増えていることを考慮して、多様な就業形態による早期就業を促進するために1年以上の雇用に限らず1年以内の短期的な職業に就く場合にも給付を行う「就業手当」が創設されました。
<就業手当ての受給条件は>
?就業日前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
?待期期間の7日間が経過した後に就業したこと
?離職前の事業主や関連事業主に再び雇用されたのでないこと
?離職理由による給付制限を受ける場合には、待期期間満了後1ヵ月間については公共職業安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
?安定所に求職の申込みをした日前に採用内定をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
<就業手当の支給額>
就業手当の支給額は、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
ただ、1日当り1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)が上限となっています。
たとえば、週のうち4日間アルバイトに就き3日間は失業していた場合は、4日間の就業手当と3日間の基本手当て支給されます。
就業手当が支給された日は、基本手当を受けたものとみなされます。
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