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研究開発促進税制

【制度の概要】
試験研究を実施している場合、税制の特別措置を受けることができます。

【対象となる方】
青色申告を提出する法人、連結法人または個人

【措置の内容】
A:試験研究費の総額にかかわる税額控除制度適用事業年度の試験研究費について、当該企業の試験研究費割合※1に応じて一定率(8%+試験研究費割合×0.2(上限10%)に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。

税額控除額は法人税額(所得税額)の20%相当額を限度とします。

※1 試験研究費割合とは、当年度の試験研究費を売上金額
(=当年度に前3年を加えた計4年間の平均売上金額)で除したもの。

◎適用期間:期限の定めはありません。

B:試験研究費の増加額に係る税額控除制度試験研究費の総額に係る税額控除制度に加え、当該企業の試験研究費の増加額※2※3に対して追加的に5%に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。

※2 試験研究費の増加額は、当該年度の試験研究費から過去事業年度の試験研究費の平均額(比較試験研究費)を控除した残りの額とします。

※3 本制度の適用を受けるには、当概年度の政権研究費の額が前2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費の額(基準試験研究費)を超えている必要があります。

◎適用期間法人:平成18年4月1日から平成20年3月31日までのの間に開始しする各事業年度個人:平成19年及び平成20年の各年C:特別試験研究税制適用事業年度の試験研究費のうち、特別試験研究費(国の試験研究機関・大学等と共同研究、委託研究をして支出した経費等)がある場合には、当該特別試験研究費の額※4については一律12%を税額控除します。

※試験研究費の範囲製品の製造またじゃ技術の改良、考案もしくは発明に係る政権研究のために要する費用のうち所得の計算上損金に参入される額で以下のもの
?試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります)と経費
?委託試験研究費
?特別の法律に基づいて試験研究のために組合等から賦課される負担金

【手続の流れ】
確定申告に必要事項を記載し、法人税額の特別控除に関する明細書を付したうえで最寄の税務署に申告してください。

(お問合せ先)
制度に係る一般的な相談は、国税局の税務相談室または主要な税務署に設置している税務相談室で対応しています。

 http://www.nta.go.jp 
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