公務員 副業 禁止
ボーナスで自分が納得できるだけの金額をもらえることというのは、少ないですよね。
デフレできていた経済も、最近は原油高で軒並み値上げになっていて、お財布の中身はもとより、長期のローンとか組んでいたり、子供が生まれたりということもあったりで、とても大変です。
今あるものだけで暮らしていく、節約という方法もありますが、手っ取り早く収入を上げたたくなって、つい副業をしようか、と考えてしまいます。
ですが、普通の会社員なら可能な副業も、公務員においては、気軽に副業をすることができませんので注意が必要です。
国家公務員法および、地方公務員法といった法律で禁止されているのです。
正確に表現すると、任命権者の許可、兼業許可を受ければ、副業をすることは可能です。
具体的には、実家の家業の農業を手伝うといったことや、執筆活動の印税、講演、そして不動産収入といったことは許可される事例が多いです。
ただ、アルバイトなどは、私企業からの隔離、営利企業等の従事制限という意味において、収入が発生する作業や事務をすることは禁止されているため、不用意に副業を行い、それがばれた場合は、懲戒処分になる恐れがあります。
なお、株や投資信託といった投資は副業とはみなされませんので、普通に行うことができます。
最近はやりのアフィリエイトにおいては、アフィリエイトとはそもそも私企業の広告宣伝をすることでもありますし、広告宣伝をする対価として、報酬を受け取り、かつそれが課税対象になることから、営利活動としての副業とみなされる可能性が高いです。
また、アフィリエイトはよく不動産収入の不労所得に例えられますが、アフィリエイトが労働であるかどうかの判断はまだ確定していません。
服務規程による、本業に差し支えある活動とみなされば、この点においても、禁止されることになります。