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看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師等の人材確保の促進に関する法律とは、高齢化や医療の環境変化を見据えて、看護師などの確保を促進するため定められた法律のことをいいます。
対象は、正看護師・準看護師、保健師、助産師をさします。
ただ、この看護師等の人材確保の促進に関する法律ですが、まだ議論の余地があり、様々な意見が飛び交っているのが現状です。
例えば、看護師資格を持たない保健師及び助産師の看護業務等は、現状では、保健師及び助産師は看護業務が可能でですが、看護師資格を持たない助産師や保健師が今以上に看護業務に従事する可能性があり、このような状況は改善するべきだという意見がある。
これに対して、課題に法を改正して、医師並びの届出義務を課すまではしなくとも。
免許の更新制を検討して、その様子を見てみるのはどうか、という意見が出ています。
行政処分を受けた看護職員に対して再教育を施す必要があるという意見に対しては、医師等に関わらず、看護職員にも施す必要があるとした上で、この再教育内容を今後詰めていく必要があるという意見でほぼ全体で一致しています。
その他にも、看護師等の人材確保の促進に関する法律は、今後もまだまだ議論して詰めていく作業が必要で、今後の動向が注目されるところです。
尚、看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する、詳しい説明は下記をご参照下さい。
【看護師等の人材確保の促進に関する法律】http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=328&PAGE=1&FILE=&POS=0
看護師等の人材確保の促進に関する法律とは、高齢化や医療の環境変化を見据えて、看護師などの確保を促進するため定められた法律のことをいいます。
対象は、正看護師・準看護師、保健師、助産師をさします。
ただ、この看護師等の人材確保の促進に関する法律ですが、まだ議論の余地があり、様々な意見が飛び交っているのが現状です。
例えば、看護師資格を持たない保健師及び助産師の看護業務等は、現状では、保健師及び助産師は看護業務が可能でですが、看護師資格を持たない助産師や保健師が今以上に看護業務に従事する可能性があり、このような状況は改善するべきだという意見がある。
これに対して、課題に法を改正して、医師並びの届出義務を課すまではしなくとも。
免許の更新制を検討して、その様子を見てみるのはどうか、という意見が出ています。
行政処分を受けた看護職員に対して再教育を施す必要があるという意見に対しては、医師等に関わらず、看護職員にも施す必要があるとした上で、この再教育内容を今後詰めていく必要があるという意見でほぼ全体で一致しています。
その他にも、看護師等の人材確保の促進に関する法律は、今後もまだまだ議論して詰めていく作業が必要で、今後の動向が注目されるところです。
尚、看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する、詳しい説明は下記をご参照下さい。
【看護師等の人材確保の促進に関する法律】http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=328&PAGE=1&FILE=&POS=0
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退職後の死亡時の埋葬料
退職後の死亡時の埋葬料(費)退職後の死亡でも遺族が埋葬料(費)を受給できます。
埋葬料(費)を受給出来る条件は、退職後3ヶ月以内、に死亡した時、又は退職後の傷病手当金受給中・出産手当金受給中か受給終了後の3ヶ月以内に死亡したときです。
退職前の在職期間は問われませんので、在職1日でも支給対象となります。
死亡後2年以内に、本人住所地の社会保険事務所または健康保険組合に遺族が届出ます。
遺族に一律5万円が支給されます。
退職後の死亡時の埋葬料(費)退職後の死亡でも遺族が埋葬料(費)を受給できます。
埋葬料(費)を受給出来る条件は、退職後3ヶ月以内、に死亡した時、又は退職後の傷病手当金受給中・出産手当金受給中か受給終了後の3ヶ月以内に死亡したときです。
退職前の在職期間は問われませんので、在職1日でも支給対象となります。
死亡後2年以内に、本人住所地の社会保険事務所または健康保険組合に遺族が届出ます。
遺族に一律5万円が支給されます。
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不良債権処理就業支援特別奨励金とは
不良債権処理就業支援特別奨励金、この制度の対象は不良債権処理に伴うリストラで失業した60歳未満の人の再就職を後押しするものです。
不良債権処理の影響により離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方 で60歳未満の方 が支援対象となります。
支給対象となる事業主は 以下の通り。
方針対象者を常用雇用として雇い入れたり(常用雇用型)、トライアル雇用として受入れた(トライアル雇用型)事業主。
また方針対象者が自ら起業して雇い入れを行った(起業型)事業主が対象にもなりますので、リストラを機に起業される際には是非利用したいものです。
● 常用雇用型は、60歳未満の方針対象者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり60万円(新規・成長分野(※)事業を行う事業主には70万円)が支給されます。
● トライアル雇用型は、60歳未満の方針対象者をトライアル雇用し、終了後常用雇用へ移行しなかった場合、1人当たり月額5万円が支給されます。
なお、トライアル雇用の終了後常用雇用へ移行した場合は、45万円(新規・成長分野(※)事業を行う事業主には55万円)が支給されます。
● 起業型は、60歳未満の方針対象者が自ら起業し、60歳未満の非自発的離職者やハローワークの受講指示、受講推薦による公共職業訓練の受講者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり30万円、又は60歳未満の方針対象者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり60万円(新規・成長分野(※)を行う事業主には70万円)が支給されます。
なお、起業した方針対象者分として60万円(新規・成長分野(※)を行う事業主には70万円)(共同で事業を行う場合は3人分まで)が支給されます。
※ 新規・成長分野は以下の15分野です。
また、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合
があります。
(1)医療・福祉関連分野
(2)生活文化関連分野
(3)情報通信関連分野
(4)新製造技術関連分野
(5)流通・物流関連分野
(6)環境関連分野
(7)ビジネス支援関連分野
(8)海洋関連分野
(9)バイオテクノロジー関連分野
(10)都市環境整備関連分野
(11)航空・宇宙(民需)関連分野
(12)新エネルギー・省エネルギー関連分野
(13)人材関連分野
(14)国際化関連分野
(15)住宅関連分野
問い合わせ先詳細については、最寄の(財)産業雇用安定センター地方事務所雇用再生本部にお問い合わせください。
不良債権処理就業支援特別奨励金、この制度の対象は不良債権処理に伴うリストラで失業した60歳未満の人の再就職を後押しするものです。
不良債権処理の影響により離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方 で60歳未満の方 が支援対象となります。
支給対象となる事業主は 以下の通り。
方針対象者を常用雇用として雇い入れたり(常用雇用型)、トライアル雇用として受入れた(トライアル雇用型)事業主。
また方針対象者が自ら起業して雇い入れを行った(起業型)事業主が対象にもなりますので、リストラを機に起業される際には是非利用したいものです。
● 常用雇用型は、60歳未満の方針対象者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり60万円(新規・成長分野(※)事業を行う事業主には70万円)が支給されます。
● トライアル雇用型は、60歳未満の方針対象者をトライアル雇用し、終了後常用雇用へ移行しなかった場合、1人当たり月額5万円が支給されます。
なお、トライアル雇用の終了後常用雇用へ移行した場合は、45万円(新規・成長分野(※)事業を行う事業主には55万円)が支給されます。
● 起業型は、60歳未満の方針対象者が自ら起業し、60歳未満の非自発的離職者やハローワークの受講指示、受講推薦による公共職業訓練の受講者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり30万円、又は60歳未満の方針対象者を常用雇用として雇い入れた場合、1人当たり60万円(新規・成長分野(※)を行う事業主には70万円)が支給されます。
なお、起業した方針対象者分として60万円(新規・成長分野(※)を行う事業主には70万円)(共同で事業を行う場合は3人分まで)が支給されます。
※ 新規・成長分野は以下の15分野です。
また、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合
があります。
(1)医療・福祉関連分野
(2)生活文化関連分野
(3)情報通信関連分野
(4)新製造技術関連分野
(5)流通・物流関連分野
(6)環境関連分野
(7)ビジネス支援関連分野
(8)海洋関連分野
(9)バイオテクノロジー関連分野
(10)都市環境整備関連分野
(11)航空・宇宙(民需)関連分野
(12)新エネルギー・省エネルギー関連分野
(13)人材関連分野
(14)国際化関連分野
(15)住宅関連分野
問い合わせ先詳細については、最寄の(財)産業雇用安定センター地方事務所雇用再生本部にお問い合わせください。
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