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看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師等の人材確保の促進に関する法律とは、高齢化や医療の環境変化を見据えて、看護師などの確保を促進するため定められた法律のことをいいます。
対象は、正看護師・準看護師、保健師、助産師をさします。
ただ、この看護師等の人材確保の促進に関する法律ですが、まだ議論の余地があり、様々な意見が飛び交っているのが現状です。
例えば、看護師資格を持たない保健師及び助産師の看護業務等は、現状では、保健師及び助産師は看護業務が可能でですが、看護師資格を持たない助産師や保健師が今以上に看護業務に従事する可能性があり、このような状況は改善するべきだという意見がある。
これに対して、課題に法を改正して、医師並びの届出義務を課すまではしなくとも。
免許の更新制を検討して、その様子を見てみるのはどうか、という意見が出ています。
行政処分を受けた看護職員に対して再教育を施す必要があるという意見に対しては、医師等に関わらず、看護職員にも施す必要があるとした上で、この再教育内容を今後詰めていく必要があるという意見でほぼ全体で一致しています。
その他にも、看護師等の人材確保の促進に関する法律は、今後もまだまだ議論して詰めていく作業が必要で、今後の動向が注目されるところです。
尚、看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する、詳しい説明は下記をご参照下さい。
【看護師等の人材確保の促進に関する法律】http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=328&PAGE=1&FILE=&POS=0
看護師等の人材確保の促進に関する法律とは、高齢化や医療の環境変化を見据えて、看護師などの確保を促進するため定められた法律のことをいいます。
対象は、正看護師・準看護師、保健師、助産師をさします。
ただ、この看護師等の人材確保の促進に関する法律ですが、まだ議論の余地があり、様々な意見が飛び交っているのが現状です。
例えば、看護師資格を持たない保健師及び助産師の看護業務等は、現状では、保健師及び助産師は看護業務が可能でですが、看護師資格を持たない助産師や保健師が今以上に看護業務に従事する可能性があり、このような状況は改善するべきだという意見がある。
これに対して、課題に法を改正して、医師並びの届出義務を課すまではしなくとも。
免許の更新制を検討して、その様子を見てみるのはどうか、という意見が出ています。
行政処分を受けた看護職員に対して再教育を施す必要があるという意見に対しては、医師等に関わらず、看護職員にも施す必要があるとした上で、この再教育内容を今後詰めていく必要があるという意見でほぼ全体で一致しています。
その他にも、看護師等の人材確保の促進に関する法律は、今後もまだまだ議論して詰めていく作業が必要で、今後の動向が注目されるところです。
尚、看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する、詳しい説明は下記をご参照下さい。
【看護師等の人材確保の促進に関する法律】http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=328&PAGE=1&FILE=&POS=0
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