紹介予定派遣とは
紹介予定派遣、初めて耳にする人も多いのではないかと思います。
一般の派遣と何が違うのか、なぜ紹介予定派遣がクローズアップされるようになってきたのか、これから派遣の仕事に就こうと考えている人にとっては気になるところですね。
通常派遣の仕事に就くためには派遣会社に登録し、指定された会社に派遣されて働くことになります。
雇用関係は派遣会社との間にあり、給与の支払いや社会保険への加入は派遣会社が行います。
派遣期間が終わってもすぐに次の派遣先が見つかる保証はなく、安定的な収入を得たいと考えている労働者にとっては不安材料の一つとなっているわけです。
派遣で働きながらも企業の直接雇用を希望する労働者のニーズと採用予定者の能力をじっくりと見極めたうえで採用したいと考える企業のニーズが合致し、新たな就業形態が必要になってきました。
その流れを受けて登場したのが紹介予定派遣です。
平成16年3月1日に労働者派遣法が改正施行されましたが、厚生労働省の「改正労働者派遣法の概要」によると、「紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん(職業紹介)を行い、又は行うことを予定してするもの。」と定義しています。
この改正により、派遣の開始前または派遣期間中に、求人条件を明示、求人・求職の意思確認、採用の内定が可能になりました。
また、派遣開始前の面接実施や、履歴書を送付することも可能になったわけです。
紹介予定の最大メリットは何といっても求職者と求人企業のミスマッチが少なくなるということでしょう。
転職を考えている人は紹介予定派遣で企業の考え方、職場環境をじっくりと見据えたうえで、正式に入社するかどうかを判断すれば良いわけです。
また、キャリアのない若年層や中高年にとっては希望する企業があっても書類選考から面接までなかなかたどり着けない現状があり、紹介予定派遣は書類上ではなく、自分の本当の実力を見てもらって採用を勝ち取るチャンスが広がるわけです。
紹介予定派遣の期間は最長で6ヶ月です。
また、紹介予定派遣で、派遣先の企業に就職を希望したとしても、必ず採用されるとは限りません。
派遣先の企業は紹介予定派遣者を雇用しない場合、派遣元事業主の求めに応じて、雇用しない理由を明示しなければなりません。
また派遣労働者は派遣元事業者に対して雇用されない理由の明示を求めることができ、この場合、派遣元事業者は派遣労働者に書面で明示する必要があります。