サラリーマン 副業 税金
ある国が中心に世界に広めようとしているグローバリズムという主義によって、今まで終身雇用という居心地の比較的良かった時代から、強者と弱者が待ったなしの競走を強要される時代に突入し、今まで比較的安定した職場であったものが、明日は不要とされる日が突然やってきてもおかしくない時代を迎えるようになったのです。
比較的余裕のある収入があった者が、明日は「ワーキングプア」に陥ることも不思議でない時代に突入してきました。
だから、サラリーマンも、特定の一つの収入だけに頼っていると何時不安定な状況になるかもしれないので、副業という形で収入を複数化しておくことが安全保障を確立するために必要な時代になってきました。
収入が複数あるというサラリーマンが増えてきました。
日本の税制では、サラリーマンはほとんど「源泉徴収されていますが、複数の収入が出来てくると、副業の所得が20万円を超えると、それも申告して、合算して「所得税」を支払わなくてはならないのです。
ここで注意するのは、【所得が20万円を超える】ということです。
所得とは『収入-経費』のことです。
ですから、たとえ収入が1000万円あったとしても、必要経費が990万円かかった場合は、雑所得は10万円ですから申告の必要はないということです。
しかし、収入がプラスばかりでないときも当然あるわけで、副業が赤字になってしまったときは、どうすればいいか?通常の場合、サラリーマンの副業は、雑所得としてみなされます。
雑所得は、譲渡所得のように「損益通算」が適用されません。
確定申告をすると税金が戻ってくるのでしょうか?これにはちょっとした裏技が必要です。
税務署に「開業届け」を提出します。
そうすると副業所得は、雑所得から事業所得に変身します。
確定申告は本業の給与所得に副業の所得を合算できますので、サラリーマンの合計の所得額はその赤字分だけ低くなり、当然それにかかる所得税も安くなります。
給与所得にかかる所得税は毎月の給与から源泉徴収されているので、年間トータルで所得を計算すると、年間所得が低くなったことで、税金を払い過ぎたことになります。
このような場合は、赤字の分にかけられた所得税は、確定申告で赤字申告をすれば戻ってくることになります。
このように、数種類の所得があった場合でも、そのうちどれかに赤字が出たときは、一定の順序に従って、他の所得の黒字から差し引く(損益通算という)ことができます。
(ただし雑所得は損益通算できないというのが税金のややこしくて判りにくいところではあります。)