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パートタイム労働法とパートタイム労働者

<パートタイム労働法とは>
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

<パートタイム労働者とは>
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。
「パート」「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」など呼び方は違っていても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてこの法の対象になります。

【改正パートタイム労働法】
特にスーパーマーケットや外食産業では正社員よりもパートタイムで働く人たちが多いのが実態ですが、その他の業種でもパートタイム労働者は増え続けています。
パートタイム労働者とは、パート労働法によると「1週間の所定労働時間が、同じ会社の正社員より短い人」のことを指しますが、政府の統計では、その目安として週35時間未満の労働者を主にパートタイム労働者と称しています。
家庭の事情など、何らかの理由で働くことの出来る時間や曜日が限られていたり、本業の傍らに仕事をする人たちが選ぶ雇用のスタイルです。
ある統計によると、仕事内容が正社員とほとんど同じパートタイム労働者も多いようです。
こうした背景を踏まえつつ、少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
平成20年4月1日から、この改正パートタイム労働法が施工されます。
いくつか改正された点がありますが、主な改正ポイントは・パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください

<改正法第12条>
・退職までの長期にわたる働き人たちが通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます<改正法第8条>などが挙げられます。

要約すると

1、パートタイム労働者の雇用管理の改善などのための基本的な考え方は、労働者保護法令を守るとともに、就業の実態、正社員との均衡などを考慮して処遇するというもの。
2、パートタイム労働者から正社員へ転換するための条件の整備に努めること。
3、パートタイム労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇についての措置を講ずるように努めること。
4、労使の話合いを促進する次の措置を実施するよう努めること。
もはや就業期間や時間が正社員と異なるだけでパートタイムで働く人達も立派な戦力であることを法律面からも認められたということでしょう。

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年金 手帳 紛失

年金手帳を紛失したら。
年金手帳を紛失した場合、どうしたらよいのでしょうか?なにか、不利益になるようなものはあるのか?年金が払ってもらえなかったり、再発行が困難だったりするのか?最近、年金については、不安材料が多いため不安になりますよね。
また、最近のニュースを見て、年金問題が多発していることから、年金手帳を探してみた人もいるのではないでしょうか?ご安心ください。
結論から言えば、なんの問題もなく再発行してもらうことが可能です。
また、年金手帳を紛失したからといって、支払いの記録がなくなるわけでも年金が減額になるわけでもありません。
では、具体的に、年金手帳を紛失したときにはどのようにしたら良いかの手順を解説いたします。
年金手帳を紛失した時に、再発行を申請する窓口は、市区町村、もしくは、社会保険事務所となっています。
年金手帳を紛失したときの社会保険事務所は全国どこへ行っても対応は同じです。
そして、「年金手帳再交付申請書」で再交付の申請を行ってください。
年金手帳を紛失したときの再発行手続きを行うためには、身分を証明するもの(免許証や国保の手帳など)を持参する必要があります。
印鑑も必要になる時がありますので、持っていった方がよいかもしれません。
昔の年金手帳は、赤い表紙だったようですが、現在は、青い表紙です。
青い年金手帳を再交付してくれます。
市役所だとかだとずいぶん待たされることがあるようです。
もし、年金手帳の再発行で、待たされるのが苦手な場合は、社会保険事務所に行く方が良いようです。
ネットやタウンページで、あなたの住んでいるところの社会保険事務所を探してみてください。
さあ、これで、年金手帳を紛失した時に、再発行をしてもらうことは容易であることがわかりました。
最近のニュースを見ていると、社会保険庁で保管している年金記録にあまり、信頼できないですよね。
やはり、年金手帳を自分の手元にしっかりと保存しておき、きちんと自分自身で管理することが必要だと思います。
 

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国民 年金 手帳

国民年金手帳は、国民年金に加入しているという、加入のための証ともいえる手帳です。
国民年金に最初に加入した時に交付されます。
その後、厚生年金に加入したりしても、同じ手帳を使用します。
国民年金手帳は、青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳です。
国民年金手帳は、平成9年の制度改革により、青い色の国民年金手帳となりました。
青い年金手帳は、統一された「基礎年金番号」というものが記載されています。
オレンジ色の国民年金手帳をお持ちの方は、国民年金と厚生年金で別々の年金番号を使っていた古い時代の年金手帳です。
この別々の年金番号が、平成9年の制度改革により、統一されました。
そして、この統一された「基礎年金番号」を通知したものが「基礎年金番号通知書」です。
オレンジ色の国民年金手帳をお持ちの方は、「基礎年金番号通知書」と一緒に保管しておきましょう。
しかし、転職した事のある人は、年金手帳を2通以上持っている場合もあると思います。
年金手帳に書かれている年金番号を確認してみてください。
この番号が異なっていませんか?これは、A社に勤めている時に国民年金手帳を受け取り、その後、B社に転職した時に、A社では、年金に加入しておらず、B社で新規に年金に加入したという事務処理を行ってしまったことが原因と思われます。
これは、正確に言えば、事実と異なっていますね。
最近の年金に関する報道などを見ていると、このような場合に、年金の記録がどうなっているか、大変不透明なところでもあります。
早めに、市役所や社会保険事務所で、確認することをお勧めします。
年金番号が異なる場合、どの番号が現在採用されているのか?採用されている番号に、採用されていない番号の加入記録が組み込まれているか?組み込まれていない場合、一つにまとめる手続きをする必要があります。
国民年金手帳が必要になるのは、以下のような場合です。
1.転職・退職などによって国民年金被保険者の種別(1号、2号、3号)を変更する時 
2.氏名が変わった時 
3.年金を請求する時 
4.死亡した時等 

また、国民年金手帳は通常同じものを使用するため、途中で紛失してしまうこともあると思います。
しかし、そのような場合は、社会保険事務所または市区町村役場で簡単に再発行してもらえます。

 

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