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年金 手帳 再 交付

年金手帳再交付は、申請書(年金手帳再交付申請書)を指定窓口に提出する書面による手続きと厚生労働省の電子申請・届出システムを利用した電子申請システムによる手続きの2つの方法により行なうことが可能です。
対象者は、国民年金、または厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者とされており、年金手帳再交付の申請手続きは、国民年金の場合は、被保険者本人により、厚生年金保険の場合は、事業主により行ないます。
書面による手続きを行なう際の受付、相談窓口は、国民年金の場合は、住民地の市町村又は住民地を管轄する社会保険事務所もしくは地方社会保険事務所局事務所、厚生年金保険の場合は、事業所を管轄する社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所です。
申請書は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)でダウンロードできます。
トップページの中心部にある『サービスを利用する』枠内の『個人向け手続き案内』項目にある『社会保障』というリンクをクリックし、『年金』カテゴリ内の『年金手帳をなくしたとき』をクリックしてください。
年金手帳再交付申請書は、今述べた各受付・相談窓口のサイトでもダウンロードできるサービスを行なっている場合もあります。
電子申請システムによる手続きをする際は、まず厚生労働省 電子申請・届出システムを利用するための電子証明書を政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局と相互認証している認証局から取得し、厚生労働省に発行申込を行い、ユーザIDとパスワードを発行してもらいます。
そうすることで、電子申請システムを利用することができます。
詳細については、厚生労働省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/)の右上にある『電子申請』をクリックし、『電子申請システムのご利用案内』部の『■厚生労働省電子申請・届出システム』をクリックすれば、初めて利用する方むけのガイドラインがあるので、そのサイトを参考にしてみてください。

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年金 手帳 再 交付 申請書

年金手帳再交付申請書は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)でダウンロードできます。
直リンクは、http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU4&menSeqNo=0000000085ですが、開かない場合は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)トップページの中心部にある『サービスを利用する』枠内の『個人向け手続き案内』項目にある『社会保障』というリンクをクリックし、『年金』カテゴリ内の『年金手帳をなくしたとき』をクリックしてください。
厚生年金保険の場合と国民年金の場合とそれぞれ別リンクがあるので、再交付が必要な項目をクリックしてください。
年金手帳再交付申請書は、国民年金の場合は、住民地の市町村又は住民地を管轄する社会保険事務所もしくは地方社会保険事務所局事務所、厚生年金保険の場合は、事業所を管轄する社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所のサイトでもダウンロードできるサービスを行なっている場合もあります。
年金手帳再交付については、今述べた各社会保険事務局(国民年金の場合は、住所地の各市町村の事務局)で相談または受付をしてくれます。
年金手帳再交付は、申請書(年金手帳再交付申請書)を指定窓口に提出する書面による手続きのほかに厚生労働省の電子申請・届出システムを利用した電子申請システムによる手続きにより行なうことも可能です。
電子申請システムによる手続きをする際は、厚生労省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/)の右上にある『電子申請』をクリックし、『電子申請システムのご利用案内』部の『■厚生労働省電子申請・届出システム』をクリックすれば、初めて利用する方むけのガイドラインがあるので、そのサイトを参考にしてみてください。

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年金 手帳

年金手帳は何らかの年金制度に加入している証として各個人に交付されます。
日本国民であれば、20歳以上から国民年金に入ることが義務となっていますので、例え学生であっても年金手帳を持っているはずです。
しかし、20歳になっても年金制度加入の手続を何もしていない人の中には、年金手帳を持っていない人がいます。
この年金手帳には、将来あなたが年金を受け取る際に必要となる基礎年金番号が記入されています。
学生や就職ができないで年金制度の加入手続きをしていない人も、若年者納付猶予制度などを利用して、取り敢えず将来の為に年金手帳を受け取って基礎年金番号を確認できるようにしておきましょう。
年金制度の開始は厚生年金制度からで、昭和17年にスタートし「労働者年金被保険者証」が交付されていました。
昭和23年頃からは、名称が「厚生年金保険被保険者証」に変わって白い証書が交付されるようになりましたが、これも昭和30年頃からは色が緑になり、サイズも変更になりました。
国民年金制度のスタートは昭和36年からで、「国民年金手帳」が交付されるようになりました。
これも初期の頃は水色で、次にカーキー色に変更となっています。
両制度の手帳が統一されたのは昭和49年11月以降のことで、共通の「年金手帳」(オレンジ色)になりました。
これで1冊の中に国民年金と厚生年金の記号・番号の記入欄ができて、どちらに変更となっても作り直す必要がなくなったのです。
さらには平成9年1月から国民年金・厚生年金・共済年金のすべてが「基礎年金番号」で管理されるようになり、年金手帳は現在のかたち(青色、基礎年金番号が記入されたもの)となったのです。
このように年金手帳には数々の変遷がありましたので、複数の年金手帳を持っている人も少なくありません。
年金手帳を複数冊所持していても問題ありませんが、大事なのは記載された番号が同じかどうかです。
もしそれぞれの年金手帳によって番号が違うのであれば1つに統一してもらい、それぞれの記録も統括してもらう必要があります。
国民1人に1つの番号が割り振られる基礎年金番号の記載された(もしくは添付された)年金手帳を各自大事に保管しておきましょう。

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