パートタイム労働法とパートタイム労働者
<パートタイム労働法とは>
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。
<パートタイム労働者とは>
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。
「パート」「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」など呼び方は違っていても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてこの法の対象になります。
【改正パートタイム労働法】
特にスーパーマーケットや外食産業では正社員よりもパートタイムで働く人たちが多いのが実態ですが、その他の業種でもパートタイム労働者は増え続けています。
パートタイム労働者とは、パート労働法によると「1週間の所定労働時間が、同じ会社の正社員より短い人」のことを指しますが、政府の統計では、その目安として週35時間未満の労働者を主にパートタイム労働者と称しています。
家庭の事情など、何らかの理由で働くことの出来る時間や曜日が限られていたり、本業の傍らに仕事をする人たちが選ぶ雇用のスタイルです。
ある統計によると、仕事内容が正社員とほとんど同じパートタイム労働者も多いようです。
こうした背景を踏まえつつ、少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
平成20年4月1日から、この改正パートタイム労働法が施工されます。
いくつか改正された点がありますが、主な改正ポイントは・パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください
<改正法第12条>
・退職までの長期にわたる働き人たちが通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます<改正法第8条>などが挙げられます。
要約すると
1、パートタイム労働者の雇用管理の改善などのための基本的な考え方は、労働者保護法令を守るとともに、就業の実態、正社員との均衡などを考慮して処遇するというもの。
2、パートタイム労働者から正社員へ転換するための条件の整備に努めること。
3、パートタイム労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇についての措置を講ずるように努めること。
4、労使の話合いを促進する次の措置を実施するよう努めること。
もはや就業期間や時間が正社員と異なるだけでパートタイムで働く人達も立派な戦力であることを法律面からも認められたということでしょう。