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紹介予定派遣 契約書

紹介予定派遣を利用して転職を成功させようと考える人が増えています。
転職後のミスマッチによる離職のケースが多いことから、派遣で事前に職場環境を確認したうえで転職できる紹介予定派遣は、転職リスク回避の有効な手段であると考える労働者が増えているからではないでしょうか。
ある一定の期間、採用予定者の人柄や能力、キャリアの度合をしっかりと判断できるわけですから、優秀な人材を確保したいと考えている企業にとってもメリットが多い紹介予定派遣ですが、平成16年3月1日に労働者派遣法が改正施行され、紹介予定派遣のルールが一部変わりました。
紹介予定派遣を利用して転職を考えている場合、トラブルなくスムーズに派遣先企業に採用されるためには、紹介予定派遣契約書の内容を派遣元事業者、派遣先企業任せにするのではなく、派遣労働者自らが変更点の趣旨を十分理解してチェックすることが重要です。
紹介予定派遣を希望するときの流れとして・・・

1.人材派遣会社への登録 
2.派遣先企業の決定と紹介予定派遣としての雇用契約の締結
3.派遣社員として勤務(6ヶ月を超えることはできません)
4.派遣労働者の直接雇用意思表示と派遣先企業の合意
5.採用決定 となります。
ここで重要なポイントは一般の派遣労働の契約書とは異なり、紹介予定派遣労働の契約書には、いくつかの必須記載条件があるということです。
今回の労働者派遣法の改正により、

①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
②派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定
③派遣就業開始前の面接実施および履歴書の送付(紹介予定派遣限定)
ができるようになりました。
従って、紹介予定派遣契約書には、紹介予定派遣である旨の記載が必要であるのは当然として、派遣先に雇用される場合の労働条件(雇用契約の期間の定めの有無や年次有給休暇、退職金の取扱いなど)、派遣先に直接雇用されなかった場合の理由明示方法が記載されている必要があります。
紹介予定派遣期間中にトラブルが発生した場合、派遣労働者は派遣元の責任者に申し出ることになっていますが、それでも問題が解決しない場合、都道府県の労働局やハローワークに相談窓口がありますので、一人で思い悩まずに早めに相談することが望ましいですね。

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紹介予定派遣とは

紹介予定派遣、初めて耳にする人も多いのではないかと思います。
一般の派遣と何が違うのか、なぜ紹介予定派遣がクローズアップされるようになってきたのか、これから派遣の仕事に就こうと考えている人にとっては気になるところですね。
通常派遣の仕事に就くためには派遣会社に登録し、指定された会社に派遣されて働くことになります。
雇用関係は派遣会社との間にあり、給与の支払いや社会保険への加入は派遣会社が行います。
派遣期間が終わってもすぐに次の派遣先が見つかる保証はなく、安定的な収入を得たいと考えている労働者にとっては不安材料の一つとなっているわけです。
派遣で働きながらも企業の直接雇用を希望する労働者のニーズと採用予定者の能力をじっくりと見極めたうえで採用したいと考える企業のニーズが合致し、新たな就業形態が必要になってきました。
その流れを受けて登場したのが紹介予定派遣です。
平成16年3月1日に労働者派遣法が改正施行されましたが、厚生労働省の「改正労働者派遣法の概要」によると、「紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん(職業紹介)を行い、又は行うことを予定してするもの。」と定義しています。
この改正により、派遣の開始前または派遣期間中に、求人条件を明示、求人・求職の意思確認、採用の内定が可能になりました。
また、派遣開始前の面接実施や、履歴書を送付することも可能になったわけです。
紹介予定の最大メリットは何といっても求職者と求人企業のミスマッチが少なくなるということでしょう。
転職を考えている人は紹介予定派遣で企業の考え方、職場環境をじっくりと見据えたうえで、正式に入社するかどうかを判断すれば良いわけです。
また、キャリアのない若年層や中高年にとっては希望する企業があっても書類選考から面接までなかなかたどり着けない現状があり、紹介予定派遣は書類上ではなく、自分の本当の実力を見てもらって採用を勝ち取るチャンスが広がるわけです。
紹介予定派遣の期間は最長で6ヶ月です。
また、紹介予定派遣で、派遣先の企業に就職を希望したとしても、必ず採用されるとは限りません。
派遣先の企業は紹介予定派遣者を雇用しない場合、派遣元事業主の求めに応じて、雇用しない理由を明示しなければなりません。
また派遣労働者は派遣元事業者に対して雇用されない理由の明示を求めることができ、この場合、派遣元事業者は派遣労働者に書面で明示する必要があります。

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就職活動身だしなみ

就職活動をする上では、身だしなみは履歴書や職務経歴書、応募の動機などと同じように重要です。
ただし、身だしなみは単に面接のときだけけでなく、履歴書に貼る写真に写る自分の身だしなみにも気をつけましょう。
就職活動は新卒の就職活動を別にして今や通年化しています。
また、就職そのもの、つまり正社員として就職できる機会が激減しているため、昔はアルバイトなどの非正規社員が会社に雇われる場合は就職とは言いませんでした。
しかし、最近ではその垣根もとれてしまい、アルバイトや派遣で働くことも就職になっています。
別にそういう呼び方が悪いのではなく、ある一定時期に会社で働くことはやはり就職と言えるかもしれないです。
さて、就職時の身だしなみですが、これは簡単で難しいかもしれません。
なぜなら就職する年齢と対象業界によって、また職種によっても身だしなみに対する考え方が違うからです。
しかし、共通していることはきちんとした身だしなみは必要だということです。
「きちんとしている」というのも、これもまた抽象的ですが、例えば公務員になりたい人や金融関係に就職したい人が就職活動で求められる身だしなみは、だいたい想像がつくと思います。
ではそれ以外の職種ではどうでしょう?やはり基本はその業種で「きちんとしている」身だしなみでが必要でしょう。
わからなければその業界で働いている人を観察するなり、知人がいれば質問することもできます。
また、男性の場合はある程度スーツで誤魔化すことができますが、女性の場合、硬いといわれている職種ではそれでもいいかもしれませんが、そうでない場合、例えば外資系、ファッション系、飲食系、製造業でも中小企業など様々な職種がありますが、やはり迷うと思います。
しかし、無理して就職活動をしている業界のカラーに合わせる必要はないと思います。
業界のカラーに合わせるのは就職してからのことです。
それまではまだ未定の状態ですから、自分なりの「きちんとした」身だしなみで就職試験に臨んだらいいと思います。

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