年金 手帳 再 交付
年金手帳再交付は、申請書(年金手帳再交付申請書)を指定窓口に提出する書面による手続きと厚生労働省の電子申請・届出システムを利用した電子申請システムによる手続きの2つの方法により行なうことが可能です。
対象者は、国民年金、または厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者とされており、年金手帳再交付の申請手続きは、国民年金の場合は、被保険者本人により、厚生年金保険の場合は、事業主により行ないます。
書面による手続きを行なう際の受付、相談窓口は、国民年金の場合は、住民地の市町村又は住民地を管轄する社会保険事務所もしくは地方社会保険事務所局事務所、厚生年金保険の場合は、事業所を管轄する社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所です。
申請書は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)でダウンロードできます。
トップページの中心部にある『サービスを利用する』枠内の『個人向け手続き案内』項目にある『社会保障』というリンクをクリックし、『年金』カテゴリ内の『年金手帳をなくしたとき』をクリックしてください。
年金手帳再交付申請書は、今述べた各受付・相談窓口のサイトでもダウンロードできるサービスを行なっている場合もあります。
電子申請システムによる手続きをする際は、まず厚生労働省 電子申請・届出システムを利用するための電子証明書を政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局と相互認証している認証局から取得し、厚生労働省に発行申込を行い、ユーザIDとパスワードを発行してもらいます。
そうすることで、電子申請システムを利用することができます。
詳細については、厚生労働省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/)の右上にある『電子申請』をクリックし、『電子申請システムのご利用案内』部の『■厚生労働省電子申請・届出システム』をクリックすれば、初めて利用する方むけのガイドラインがあるので、そのサイトを参考にしてみてください。