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再就職手当とは
再就職手当は、早期に就職をしたときに、お祝い金として一時金が支給されるものです。
早期就業を促進するための制度です。
※次の条件をすべて満たす必要があります。
?入社時に所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること。
?入社前3年間に再就職手当てや常用就職支度金等を受給したことがない。
?入社後1年を超える安定した雇用が見込まれ、雇用保険に加入すること。
?失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
?退職した会社と再就職する会社との間に資本関係・人事交流・取引状況の事業関係がないこと。
?待期期間の7日間が経過後の入社であること。
?3ヶ月の給付制限期間中の入社の場合は、最初の1ヶ月は公共職業安定所等の紹介による会社に限ること。
?自営業をはじめる場合は、1週間の待期期間満了後に事業準備を開始し(3ヶ月給付制限のある場合は当初の1ヶ月経過後に事業準備を開始し)、1人以上の社員を雇用し受給期間終了までにその社員を雇用保険に加入するか、あるいは受給期間終了までに個人事業主開業届けをすればOKです。
この場合は、「受給資格者商業支援助成金」という別の助成を受けられケースがあります。
?入社後すぐに離職(おおむね3ヶ月内)していないこと。
公共職業安定所より採用担当者へ在職確認が入ります。
<申請方法>
?就職先の会社から「採用証明書」をもらい、次回失業認定日の前日までに「失業認定申告書」を添付して公共職業安定所へ提出します。
そして、「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」を受け取る。
?「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」に会社の証明を受け、「受給資格者証」と「印鑑」を持参し、入社後1ヶ月以内に公共職業安定所に申請します。
?「再就職手当支給申請書」を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヵ月)を要します。
支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知します。
支給される場合は、申請後50日ほどで銀行口座へ振り込まれます(その時点で退職していたら受給できません)。
*具体例をあげると、9月1日に入社すると、10月1日が申請期限です。
そして、11月中旬頃に銀行口座へ振込みがあります。
※受給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額です。
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
再就職手当は、早期に就職をしたときに、お祝い金として一時金が支給されるものです。
早期就業を促進するための制度です。
※次の条件をすべて満たす必要があります。
?入社時に所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること。
?入社前3年間に再就職手当てや常用就職支度金等を受給したことがない。
?入社後1年を超える安定した雇用が見込まれ、雇用保険に加入すること。
?失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
?退職した会社と再就職する会社との間に資本関係・人事交流・取引状況の事業関係がないこと。
?待期期間の7日間が経過後の入社であること。
?3ヶ月の給付制限期間中の入社の場合は、最初の1ヶ月は公共職業安定所等の紹介による会社に限ること。
?自営業をはじめる場合は、1週間の待期期間満了後に事業準備を開始し(3ヶ月給付制限のある場合は当初の1ヶ月経過後に事業準備を開始し)、1人以上の社員を雇用し受給期間終了までにその社員を雇用保険に加入するか、あるいは受給期間終了までに個人事業主開業届けをすればOKです。
この場合は、「受給資格者商業支援助成金」という別の助成を受けられケースがあります。
?入社後すぐに離職(おおむね3ヶ月内)していないこと。
公共職業安定所より採用担当者へ在職確認が入ります。
<申請方法>
?就職先の会社から「採用証明書」をもらい、次回失業認定日の前日までに「失業認定申告書」を添付して公共職業安定所へ提出します。
そして、「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」を受け取る。
?「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」に会社の証明を受け、「受給資格者証」と「印鑑」を持参し、入社後1ヶ月以内に公共職業安定所に申請します。
?「再就職手当支給申請書」を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(約1ヵ月)を要します。
支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知します。
支給される場合は、申請後50日ほどで銀行口座へ振り込まれます(その時点で退職していたら受給できません)。
*具体例をあげると、9月1日に入社すると、10月1日が申請期限です。
そして、11月中旬頃に銀行口座へ振込みがあります。
※受給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額です。
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
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失業認定日に出頭できないとき
失業認定日に出頭できないときは?
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となります。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものです。
ですから、出頭しないと4週間分が支給停止となります。
ただ、支給停止となるだけで、給付総額が減額されるわけではありません。
至急停止期間分が後ろに延長されることとなります。
しかし、やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
もし、突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けると大丈夫です(電話に出た職員の名前を必ずメモ)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっています。
?就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
?本人の結婚式の時
案内状を提示する。
?14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
?天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で、指定日の出頭をうっかり忘れてしまった場合は、速やかに出頭しましょう。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合があります。
失業認定日に出頭できないときは?
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となります。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものです。
ですから、出頭しないと4週間分が支給停止となります。
ただ、支給停止となるだけで、給付総額が減額されるわけではありません。
至急停止期間分が後ろに延長されることとなります。
しかし、やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
もし、突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けると大丈夫です(電話に出た職員の名前を必ずメモ)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっています。
?就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
?国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
?本人の結婚式の時
案内状を提示する。
?14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
?天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で、指定日の出頭をうっかり忘れてしまった場合は、速やかに出頭しましょう。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合があります。
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受給期間は退職後1年以内が原則
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1
離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?延長理由の証明書(母子手帳など)
?受給資格証又は離職票
です。
2
60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?離職票
です。
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1
離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?延長理由の証明書(母子手帳など)
?受給資格証又は離職票
です。
2
60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
?受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
?離職票
です。
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