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このサイトでは、就職・転職の知識について紹介しております。
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早期再就職支援センターとは

早期再就職支援センターとは、雇用保険を受給される方の場合、失業給付の支給があるため、積極的な就職活動を行わず、失業給付が終わりかけてから、あるいは終わってから本格的な求職活動を始める方が少なからずおられます。

そのような場合、とにかく就職しなければということで、不本意な再就職をされ、短期のうちに離職されるという悪循環を繰り返されるはめに・・・。

雇用保険が受給できる方は、この受給期間中に、計画的に求職活動を進めていただくことが、再就職への早道であり、安定した就職先を見つけることにつながります。

早期就職支援センターは、早期再就職を希望される雇用保険受給者の方を対象に、民間企業で人事・労務関係を経験した就職支援アドバイザーが、つまり就職のプロがマンツーマンでアドバイスを行なってくれるのです。

大まかな流れは、相談⇒キャリアの見直し・棚卸⇒希望条件の検討⇒履歴書や経歴書の書き⇒面接訓練⇒実際に応募するようになります。

相談の担当者は、同じ人が一貫して担当してくれます(担当制)。

相談は完全予約制になっているんで、待たずに済みます。

相談時間は30分〜1時間程度(週1〜2回)です。

最後に次回の予約を入れる流れになります。

対象者は雇用(失業)保険の受給資格決定(失業給付の申込日)後、概ね1ヶ月以内の方で、早期の再就職を目指す方です。

また、再就職支援センターで行う各プログラムを受講し、週1回程度の定期的な職業相談に来所できる方となっています。

全国62箇所(全ての都道府県に設置)にありますから、管轄のハローワークに電話で問い合わせをすれば場所を教えてくれます。

受けられる期間は登録期間は申込日から3ヶ月となっています。
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退社する際の残務整理と引き継ぎ

長く在職した人でなくても、いざ退社するとなると残務整理引き継ぎしなくてはならない事項が山ほどあります。

必要事項を書き出して、それにかかる時間を算出し、退職日から逆算しながらスケジュール表を作成すると、計画的に効率よく仕事が進められます。

丁寧な業務引継ぎは円満退社のポイントとなります。

担当のルーティン業務や現在手掛けている仕事の段取りや現在の進行状況、今後の見通しなど、後任者にはなるべく詳細に伝えて引き継ぎをしておきましょう。

口頭で伝えるだけでなく、項目別に箇条書きにしたり、マニュアルを作成したりなど文書で残してあげると後任者にも分かりやすく、よりスムーズに仕事が引き継げます。

また、本人もそれを見直す事によって言い忘れを防ぐことができます。

それまでの仕事でのミスやトラブルは、退社までにきちんと処理、解決しておきたいものです。

どうしても解決に間に合わない場合は、後任者とよく相談の上、対処法をともに考えて迷惑をかけないようにしましょう。

特に営業職など直接顧客を抱えている場合は、取引先や得意先に挨拶に回って後任者を紹介しておきましょう。

直接挨拶に行けない場合は、電話やメールなどで退社すること、後任者のことなど知らせておき、退社によって、会社が顧客を失ったりしないような配慮も大切です。

あと忘れがちですが、同僚の間での物や金銭の貸し借りはちゃんと清算しておきましょう。
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在職中に転職先が決まった場合

在職中に転職活動をして、めでたく就職先が決まりました。

いざ現在の会社に退職届けを出したところ、上司から強く引き止められたらどうしますか?

あなたが厭で辞める決意をした会社であれば、どんなに翻意を求められても決心は変わらないでしょうが、長い期間在籍し、共に働いた同僚や上司とのしがらみには後ろ髪引かれ、決心も揺らぐかも知れません。

本当にこの会社を辞めても良いのだろうか、と思い悩むことでしょう。

しかし、自身で選んだ転職先で、自分の経験や能力を十分発揮できる仕事ができて、収入面でも良い条件の望める転職であれば、現時点での”人情のしがらみ”は立ち切るべきです。

未来にかけるあなたの固い意思さえあれば、その思いを伝える事によって周囲も納得して送り出してくれるはずです。

また、周りの説得から一度辞意を表明した人間が会社にとどまったとしても、上役からよく思われることはありません。

一度は退職を断念したものの、結局また別の会社に応募するといったことになりかねません。

あなたが考え抜いた結果の辞意であるならば、初志貫徹するべきです。

あなたの新たなる門出となる転職の際は、やはり円満退社して次の会社にうつることが理想ですが、どうしても退職願いを受け取ってもらえないといった場合には、内容証明つき郵便で送る方法があります。

近代法上の契約自由の原則によって、当事者の合意による雇用契約の中途解消は当然認められていることです。

「会社の許可があるまで辞職できない」などのように社会通念に反するものは、「退職の自由」を妨げる違法な行為です。

民法627条によれば『期間の定めのない雇用契約は解約申し入れによって終了するものであり、また一定の告知期間(2週間)の後にはじめて終了する』とされています。

不当な就業規則を強要してきた場合は、法があなたの味方となってくれますから、不当な規則には法で立ち向かいましょう。
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