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退職届けの書式はきまっている?
退職届と退職願というのは、同じような言葉と感じますが、一般的に意味合いが大分違います。
退職願いは、退職について受理されていない場合に提出します。
退職願は会社の人事権を持っている担当者が、退職について承諾しました、ということを伝えなければ、退職についてを撤回することができるのに対して、退職届の場合は、人事の範囲以前に退職を撤回することはできません。
退職願は「自分から退職を願い出る場合」に提出する書式で、退職届けは、人事から退職届けを出すようにと指示される場合が多いようです。
退職届けの書式についてですが、退職について既に上司が退職を承認している場合、一応形式的に退職に関する書面の提出を求められる場合があります。
雇用側は、後に辞めた人間が「解雇された」などと言いがかりをつけトラブルを起こさないように、「労働者が自己の理由で、何年何月何日付けで退職した」という退職届を残すことで証拠となる書式として、退職届を要求します。
退職届けの書式ですが、特に決まった書式はありません。
退職願という言葉と、どういったことで退職するかということ、一般的にこの退職の理由は、「一身上の都合により」ということで大丈夫です。
それに提出年月日、所属部署などや氏名を記載し、押印すれば完成です。
退職届けの書式は縦書きでも横書きでもかまいません。
退職届けを提出することで雇用側は、会社約款に基づいて退職を承認し、これを破棄や故意による延期など、することはできません。
退職届と退職願というのは、同じような言葉と感じますが、一般的に意味合いが大分違います。
退職願いは、退職について受理されていない場合に提出します。
退職願は会社の人事権を持っている担当者が、退職について承諾しました、ということを伝えなければ、退職についてを撤回することができるのに対して、退職届の場合は、人事の範囲以前に退職を撤回することはできません。
退職願は「自分から退職を願い出る場合」に提出する書式で、退職届けは、人事から退職届けを出すようにと指示される場合が多いようです。
退職届けの書式についてですが、退職について既に上司が退職を承認している場合、一応形式的に退職に関する書面の提出を求められる場合があります。
雇用側は、後に辞めた人間が「解雇された」などと言いがかりをつけトラブルを起こさないように、「労働者が自己の理由で、何年何月何日付けで退職した」という退職届を残すことで証拠となる書式として、退職届を要求します。
退職届けの書式ですが、特に決まった書式はありません。
退職願という言葉と、どういったことで退職するかということ、一般的にこの退職の理由は、「一身上の都合により」ということで大丈夫です。
それに提出年月日、所属部署などや氏名を記載し、押印すれば完成です。
退職届けの書式は縦書きでも横書きでもかまいません。
退職届けを提出することで雇用側は、会社約款に基づいて退職を承認し、これを破棄や故意による延期など、することはできません。
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退職証明書とは?
退職証明書というのは、労働基準法第二十二条で「退職時の証明」に関する法律に基づいた証明書です。
この退職証明書というのは、労働基準法で保護されている法律ですから、これまで雇用していた社員が退職証明書を要求した場合、雇用側は必ず提出しなくてはならない証明書です。
会社を退職した場合、退職した本人が、雇用されていた会社に退職をしたことを、証明してもらう書類が退職証明です。
この退職証明書を要求された会社は、直ちに退職証明書を発行しなくてはならない、という義務があります。
もし、雇用されている会社が不当に退職証明書の発行を延滞させたり、嘘の記述をした場合は労働基準法違反となります。
退職証明書は、労働基準法に基づいていますが、公的証明書ではありません。
ですから雇用側と雇われている側の「個人的証明」です。
退職証明書によって雇用されている側から証明してもらえる内容は、使用期間・(入社・退社・勤続年数など)業務内容及び役職・給与・報酬など、それから、なぜ、会社を辞めたのかということも記載してもらうことができます。
退職証明書は雇われていた側から証明してもらう内容を指定することができます。
例えば退職をする理由は書いてもらいたくないが、給料は証明してほしいなどです。
退職証明書を自分で書く場合は、決まった様式はありませんが、必要な証明ができるように見本を用意するといいですね。
会社で退職証明書に関する書類がある場合もありますが、ない場合、要求をしても非常に遅くなる事がありますので、自分で作成した方が時間はかからないと思います。
退職証明書というのは、労働基準法第二十二条で「退職時の証明」に関する法律に基づいた証明書です。
この退職証明書というのは、労働基準法で保護されている法律ですから、これまで雇用していた社員が退職証明書を要求した場合、雇用側は必ず提出しなくてはならない証明書です。
会社を退職した場合、退職した本人が、雇用されていた会社に退職をしたことを、証明してもらう書類が退職証明です。
この退職証明書を要求された会社は、直ちに退職証明書を発行しなくてはならない、という義務があります。
もし、雇用されている会社が不当に退職証明書の発行を延滞させたり、嘘の記述をした場合は労働基準法違反となります。
退職証明書は、労働基準法に基づいていますが、公的証明書ではありません。
ですから雇用側と雇われている側の「個人的証明」です。
退職証明書によって雇用されている側から証明してもらえる内容は、使用期間・(入社・退社・勤続年数など)業務内容及び役職・給与・報酬など、それから、なぜ、会社を辞めたのかということも記載してもらうことができます。
退職証明書は雇われていた側から証明してもらう内容を指定することができます。
例えば退職をする理由は書いてもらいたくないが、給料は証明してほしいなどです。
退職証明書を自分で書く場合は、決まった様式はありませんが、必要な証明ができるように見本を用意するといいですね。
会社で退職証明書に関する書類がある場合もありますが、ない場合、要求をしても非常に遅くなる事がありますので、自分で作成した方が時間はかからないと思います。
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