このサイトでは、就職・転職の知識について紹介しております。
スポンサードリンク
傷病手当とは
ハローワークに求職申請後や、基本手当の受給中に病気やケガにより連続15日以上の働けない状態が続く場合は、労働能力がなくなったとして基本手当は支給されません。
その代わりに、この間の生活の安定のために傷病手当が支給されます。
申請方法は、傷病により職業に就けない状態が止んだ後の最初の失業認定日までに「傷病手当支給申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出します。
傷病手当支給申請書は、ハローワークにあります。
提出は郵送、代理人でも可能です。
傷病手当の受給額は、基本手当と同額です。
基本手当の代わりに傷病手当がもらえると考えれば良いでしょう。
なお、基本手当の待期期間や給付制限期間については、傷病手当は支給されません。
また、健康保険法、労働基準法、労災等から傷病にかかわる受給をしている期間中も支給されません。
なお、治療期間が15日未満の場合は通常の基本手当てを受給できます。
ハローワークに求職申請後や、基本手当の受給中に病気やケガにより連続15日以上の働けない状態が続く場合は、労働能力がなくなったとして基本手当は支給されません。
その代わりに、この間の生活の安定のために傷病手当が支給されます。
申請方法は、傷病により職業に就けない状態が止んだ後の最初の失業認定日までに「傷病手当支給申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出します。
傷病手当支給申請書は、ハローワークにあります。
提出は郵送、代理人でも可能です。
傷病手当の受給額は、基本手当と同額です。
基本手当の代わりに傷病手当がもらえると考えれば良いでしょう。
なお、基本手当の待期期間や給付制限期間については、傷病手当は支給されません。
また、健康保険法、労働基準法、労災等から傷病にかかわる受給をしている期間中も支給されません。
なお、治療期間が15日未満の場合は通常の基本手当てを受給できます。
PR
スポンサードリンク
移転費
移転費は、ハローワークの紹介による就職もしくは、ハローワークの指示による公共職業訓練受講のために住所変更を要する場合に移転費を受給できます。
◆移転費を受給するための条件
?1年以上雇用されることが確実であると認められる職業に就いたとき
就職の場合の条件です。
ちなみに、生保外務員や損保研修生は対象となりません。
?待期期間、給付制限期間が経過した後に職業に就いたとき、又は公共職業訓練等を受けることとなったとき
?移転費に要する費用が就職先の事業主から支給されないときただし、支給されても移転費より少額であれば差額分が支給されます。
◆支給額
?交通費
実費相当額ですが、鉄道は普通旅客運賃相当額、船賃は2等運賃相当額、車賃は1kmにつき37円で計算した額と細かく決まっています。
同行する家族にも支給されます。
?移転料
距離により異なります。
家族同伴の場合は倍額が支給されます。
たとえば、50Km未満なら46,500円です
(家族同伴なら93,000円)
?着後手当
19,000円です。
家族同伴の場合は倍額の38,000円です。
◆受給手続
移転費支給申請書を移転日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに提出します。
移転費は、ハローワークの紹介による就職もしくは、ハローワークの指示による公共職業訓練受講のために住所変更を要する場合に移転費を受給できます。
◆移転費を受給するための条件
?1年以上雇用されることが確実であると認められる職業に就いたとき
就職の場合の条件です。
ちなみに、生保外務員や損保研修生は対象となりません。
?待期期間、給付制限期間が経過した後に職業に就いたとき、又は公共職業訓練等を受けることとなったとき
?移転費に要する費用が就職先の事業主から支給されないときただし、支給されても移転費より少額であれば差額分が支給されます。
◆支給額
?交通費
実費相当額ですが、鉄道は普通旅客運賃相当額、船賃は2等運賃相当額、車賃は1kmにつき37円で計算した額と細かく決まっています。
同行する家族にも支給されます。
?移転料
距離により異なります。
家族同伴の場合は倍額が支給されます。
たとえば、50Km未満なら46,500円です
(家族同伴なら93,000円)
?着後手当
19,000円です。
家族同伴の場合は倍額の38,000円です。
◆受給手続
移転費支給申請書を移転日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに提出します。
スポンサードリンク
就職したが短期間で退職した時にもらえる給付
基本手当の所定給付日数を残した状態で就職したものの、6ヶ月未満で再び退職した場合でも、下記の条件を満たすと以前の基本手当(失業給付)の受給を再開できます。
早く転職をしたいがために、会社選びを間違えてしまった場合などに助かりますね。
受給再開の条件は、
?前回の所定給付日数の残日数があること、
?前の受給期間(原則として前の退職日の翌日から1年間)が過ぎていないことです。
この場合は、基本手当ての支給残日数から再就職手当等をもらった日数分が差し引かれ、その残りの日数の基本手当を前の受給期間内にもらうことになります。
ただし、今回の退職が倒産やリストラなどの会社都合の場合で、当初の受給期間内に基本手当てをすべて消化できない場合は、その日数分だけ受給期間が延長されます。
なお、再就職先で雇用保険の加入期間が6ヶ月以上での退職時は、新たな通常の失業保険給付になります。
基本手当の所定給付日数を残した状態で就職したものの、6ヶ月未満で再び退職した場合でも、下記の条件を満たすと以前の基本手当(失業給付)の受給を再開できます。
早く転職をしたいがために、会社選びを間違えてしまった場合などに助かりますね。
受給再開の条件は、
?前回の所定給付日数の残日数があること、
?前の受給期間(原則として前の退職日の翌日から1年間)が過ぎていないことです。
この場合は、基本手当ての支給残日数から再就職手当等をもらった日数分が差し引かれ、その残りの日数の基本手当を前の受給期間内にもらうことになります。
ただし、今回の退職が倒産やリストラなどの会社都合の場合で、当初の受給期間内に基本手当てをすべて消化できない場合は、その日数分だけ受給期間が延長されます。
なお、再就職先で雇用保険の加入期間が6ヶ月以上での退職時は、新たな通常の失業保険給付になります。
ブログ内検索
カテゴリー